特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令 第一条

(第七条の認定を受けた者の範囲)

平成六年自治省令第十五号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。

第1条

(第七条の認定を受けた者の範囲)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第十五号)

第1条 (第七条の認定を受けた者の範囲)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する第7条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。