特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令 第二条
(農林業等活性化基盤施設の範囲)
平成六年自治省令第十五号
法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。 一 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設 二 農林業体験施設 三 教養文化施設 四 スポーツ又はレクリエーション施設 五 休養施設
(農林業等活性化基盤施設の範囲)
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第十五号)
第2条 (農林業等活性化基盤施設の範囲)
法第18条第1項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。 一 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設 二 農林業体験施設 三 教養文化施設 四 スポーツ又はレクリエーション施設 五 休養施設