地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 第三条

(合算額の特例)

平成六年自治省令第十七号

前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。

第3条

(合算額の特例)

地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の全文・目次(平成六年自治省令第十七号)

第3条 (合算額の特例)

前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。

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