地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 第二条
(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)
平成六年自治省令第十七号
法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)
地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の全文・目次(平成六年自治省令第十七号)
第2条 (法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)
法第33条第2項第2号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。