検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 第二条
平成六年法務省令第二号
令第二条第一項第十二号の職は、次に掲げる者の職とする。 一 特別国税査察官 二 統括国税査察官 三 国税査察官
検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の全文・目次(平成六年法務省令第二号)
第2条
令第2条第1項第12号の職は、次に掲げる者の職とする。 一 特別国税査察官 二 統括国税査察官 三 国税査察官