政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令 第二条
(法人でなくなった旨の登記等)
平成六年法務省令第六十一号
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2 法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
(法人でなくなった旨の登記等)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の全文・目次(平成六年法務省令第六十一号)
第2条 (法人でなくなった旨の登記等)
法第12条第2項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2 法第12条第4項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 商業登記規則第54条第2項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。