信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十二条の二

(電子提供措置)

平成六年大蔵省令第十六号

法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

第22条の2

(電子提供措置)

信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の全文・目次(平成六年大蔵省令第十六号)

第22条の2 (電子提供措置)

法第40条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第26条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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