信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第六条

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成六年大蔵省令第十六号

法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 二 当該金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

第6条

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の全文・目次(平成六年大蔵省令第十六号)

第6条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第9条第4項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、金庫が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 二 当該金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

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