財務省聴聞手続規則 第一条
(趣旨等)
平成六年大蔵省令第九十八号
財務大臣及び財務省に置かれる機関の長のうち法令の定めるところにより処分権限を有するもの(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(趣旨等)
財務省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年大蔵省令第九十八号)
第1条 (趣旨等)
財務大臣及び財務省に置かれる機関の長のうち法令の定めるところにより処分権限を有するもの(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。