財務省聴聞手続規則 第三条
(関係人の参加許可の手続)
平成六年大蔵省令第九十八号
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、直接又は行政庁を経由して、主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
財務省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年大蔵省令第九十八号)
第3条 (関係人の参加許可の手続)
法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、直接又は行政庁を経由して、主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。