財務省聴聞手続規則 第六条
(補佐人の出頭許可の手続)
平成六年大蔵省令第九十八号
法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人(法第十七条第一項の求めを受諾する関係人及び同条同項の許可を申請する関係人を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を、直接又は行政庁を経由して、主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。