輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第九条
(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)
平成六年法務省・大蔵省令第五号
第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。