輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第二条

(確認書)

平成六年法務省・大蔵省令第五号

令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。

2 法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

第2条

(確認書)

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の全文・目次(平成六年法務省・大蔵省令第五号)

第2条 (確認書)

令第62条の8第2項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第69条の6第6項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。

2 法第69条の6第1項又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

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