輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第五条
(取戻しの手続)
平成六年法務省・大蔵省令第五号
税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号の確認をしたとき、又は同項第四号若しくは第五号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。