輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第十一条

(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)

平成六年法務省・大蔵省令第五号

第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の全文・目次(平成六年法務省・大蔵省令第五号)

第11条 (法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)

第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の6第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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