輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第四条

(有価証券の換価)

平成六年法務省・大蔵省令第五号

税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

4 税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。

第4条

(有価証券の換価)

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の全文・目次(平成六年法務省・大蔵省令第五号)

第4条 (有価証券の換価)

税関長は、令第62条の8第3項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

4 税関長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。