オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第1条
(趣旨)
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の全文・目次(平成六年文部省令第二号)
第1条 (趣旨)
この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の全文・目次ページへ →
(趣旨)
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の全文・目次(平成六年文部省令第二号)
第1条 (趣旨)
この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。