オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第2条
(顕彰を受ける者)
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の全文・目次(平成六年文部省令第二号)
第2条 (顕彰を受ける者)
国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。 一オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者 二パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
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