水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則 第一条

平成六年厚生省令第三十六号

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち法第五条第一項の都道府県計画又は法第七条第一項の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号又は法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

第1条

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年厚生省令第三十六号)

第1条

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第8号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件のうち法第5条第1項の都道府県計画又は法第7条第1項の河川管理者事業計画において法第5条第4項第1号又は法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

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