水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則 第二条

平成六年厚生省令第三十六号

前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。 一 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項同令に規定する環境大臣が定める方法 二 その他の事項環境大臣が定める方法

第2条

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年厚生省令第三十六号)

第2条

前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。 一 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項同令に規定する環境大臣が定める方法 二 その他の事項環境大臣が定める方法

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