動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第三条

(製造管理責任者及び品質管理責任者)

平成六年農林水産省令第十八号

製造業者等は、製造所ごとに、法第十七条第六項の医薬品製造管理者又は法第六十八条の十六第二項の生物由来製品の製造を管理する者(医薬品等外国製造業者にあっては、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条の三第一項の規定により認定を受けた製造所の責任者又は当該医薬品等外国製造業者があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の管理の下に、製造管理に係る部門の責任者として製造管理責任者を、品質管理に係る部門の責任者として品質管理責任者を置かなければならない。

2 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していなければならない。

3 製造管理責任者は、品質管理責任者を兼ねてはならない。

4 生物学的製剤(専ら動物のために使用されることが目的とされている血清、ワクチン若しくは診断液(これらを乾燥させたものを含む。)又はこれらに類似する医薬品であって疾病の診断、予防若しくは治療に使用することを目的とするものをいう。以下同じ。)(生物由来製品を除く。)の製造所の製造管理責任者は、医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者でなければならない。ただし、当該製造所の医薬品製造管理者が医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者であるときはこの限りでない。

第3条

(製造管理責任者及び品質管理責任者)

動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成六年農林水産省令第十八号)

第3条 (製造管理責任者及び品質管理責任者)

製造業者等は、製造所ごとに、法第17条第6項の医薬品製造管理者又は法第68条の16第2項の生物由来製品の製造を管理する者(医薬品等外国製造業者にあっては、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第13条の3第1項の規定により認定を受けた製造所の責任者又は当該医薬品等外国製造業者があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の管理の下に、製造管理に係る部門の責任者として製造管理責任者を、品質管理に係る部門の責任者として品質管理責任者を置かなければならない。

2 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していなければならない。

3 製造管理責任者は、品質管理責任者を兼ねてはならない。

4 生物学的製剤(専ら動物のために使用されることが目的とされている血清、ワクチン若しくは診断液(これらを乾燥させたものを含む。)又はこれらに類似する医薬品であって疾病の診断、予防若しくは治療に使用することを目的とするものをいう。以下同じ。)(生物由来製品を除く。)の製造所の製造管理責任者は、医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者でなければならない。ただし、当該製造所の医薬品製造管理者が医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者であるときはこの限りでない。

第3条(製造管理責任者及び品質管理責任者) | 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ