動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第二条
(適用の範囲)
平成六年農林水産省令第十八号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は法第十九条の二第四項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者は、この省令の規定に基づき、医薬品の製造業者及び医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。
2 医薬品に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「取締規則」という。)第七十二条に規定する製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
3 法第八十条第一項の輸出用の医薬品に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の医薬品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。