動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第五条

(製品標準書)

平成六年農林水産省令第十八号

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

第5条

(製品標準書)

動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成六年農林水産省令第十八号)

第5条 (製品標準書)

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第9条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

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