動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十条

(出荷の可否の決定)

平成六年農林水産省令第十八号

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書、製造管理基準書又は品質管理基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。 一 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成すること。 二 前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合にあってはその有効期間に一年を加算した期間、当該製品が生物由来製品に係る製品である場合にあってはその有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有するものでなければならない。

3 製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって支障が生ずることがないようにしなければならない。

4 製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。

第10条

(出荷の可否の決定)

動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成六年農林水産省令第十八号)

第10条 (出荷の可否の決定)

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書、製造管理基準書又は品質管理基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。 一 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成すること。 二 前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合にあってはその有効期間に一年を加算した期間、当該製品が生物由来製品に係る製品である場合にあってはその有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有するものでなければならない。

3 製造業者等は、第1項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって支障が生ずることがないようにしなければならない。

4 製造業者等は、第1項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。