動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第四条

(製造管理者)

平成六年農林水産省令第十八号

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。 二 第十二条、第十三条及び第十四条第一項に規定する業務

2 製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

第4条

(製造管理者)

動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成六年農林水産省令第十八号)

第4条 (製造管理者)

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。 二 第12条、第13条及び第14条第1項に規定する業務

2 製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

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