農業経営統計調査規則 第一条
(趣旨)
平成六年農林水産省令第四十二号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。