農業経営統計調査規則 第七条の二

(統計調査員)

平成六年農林水産省令第四十二号

調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

第7条の2

(統計調査員)

農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)

第7条の2 (統計調査員)

調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。

2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

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