農業経営統計調査規則 第九条
(立入検査等)
平成六年農林水産省令第四十二号
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号から第七号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
(立入検査等)
農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)
第9条 (立入検査等)
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項第3号から第7号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。