農業経営統計調査規則 第五条

(調査客体)

平成六年農林水産省令第四十二号

調査は、農業経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。

第5条

(調査客体)

農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)

第5条 (調査客体)

調査は、農業経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。

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