農業経営統計調査規則 第八条

(報告の義務)

平成六年農林水産省令第四十二号

調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、第七条第一項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第七条第二項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付し、統計職員等若しくは受託事業者に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。

2 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員又は受託事業者が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。

第8条

(報告の義務)

農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)

第8条 (報告の義務)

調査客体を代表する者は、第6条第1項に規定する調査事項について、第7条第1項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第7条第2項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付し、統計職員等若しくは受託事業者に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。

2 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員又は受託事業者が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。

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