農業経営統計調査規則 第六条
(調査事項)
平成六年農林水産省令第四十二号
調査は、次に掲げる事項について行う。 一 農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢 二 農業への投下労働時間 三 経営耕地面積 四 農業経営体の財産に関する次の事項 五 農産物の種類別生産量及び処分内訳 六 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項 七 農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額 八 その他前各号に掲げる事項に関連する事項
2 前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。