農業経営統計調査規則 第十一条
(全国結果表の作成及び公表)
平成六年農林水産省令第四十二号
農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
(全国結果表の作成及び公表)
農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)
第11条 (全国結果表の作成及び公表)
農林水産大臣は、前条第3項及び第4項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第4条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。