農業経営統計調査規則 第十三条
(集計等に関し必要な事項)
平成六年農林水産省令第四十二号
この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(集計等に関し必要な事項)
農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)
第13条 (集計等に関し必要な事項)
この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。