農業経営統計調査規則 第十三条

(集計等に関し必要な事項)

平成六年農林水産省令第四十二号

この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

第13条

(集計等に関し必要な事項)

農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)

第13条 (集計等に関し必要な事項)

この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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