農業経営統計調査規則 第四条

(調査期間)

平成六年農林水産省令第四十二号

調査は、農林水産大臣が定める調査期間について行う。

第4条

(調査期間)

農業経営統計調査規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第四十二号)

第4条 (調査期間)

調査は、農林水産大臣が定める調査期間について行う。

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