農林水産省聴聞手続規則 第七条
(補佐人の出頭許可の手続)
平成六年農林水産省令第六十二号
法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2 聴聞の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(補佐人の出頭許可の手続)
農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)
第7条 (補佐人の出頭許可の手続)
法第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2 聴聞の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。