農林水産省聴聞手続規則 第九条
(聴聞の期日における審理の公開)
平成六年農林水産省令第六十二号
農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)
第9条 (聴聞の期日における審理の公開)
農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。