農林水産省聴聞手続規則 第九条

(聴聞の期日における審理の公開)

平成六年農林水産省令第六十二号

農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

第9条

(聴聞の期日における審理の公開)

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第9条 (聴聞の期日における審理の公開)

農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

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