農林水産省聴聞手続規則 第二条

(用語)

平成六年農林水産省令第六十二号

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)

第2条 (用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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