農林水産省聴聞手続規則 第五条
(文書等の閲覧の手続)
平成六年農林水産省令第六十二号
法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合には、口頭ですることができるものとする。
2 農林水産大臣等は、当事者等に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、農林水産大臣等は聴聞を行うべき期日までに当事者等に充分な意見陳述の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。
3 農林水産大臣等は、当事者等から聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。ただし、法第十八条第一項後段の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限りでない。