農林水産省聴聞手続規則 第六条
(主宰者の指名の手続)
平成六年農林水産省令第六十二号
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 農林水産大臣等は、主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(主宰者の指名の手続)
農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)
第6条 (主宰者の指名の手続)
法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 農林水産大臣等は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。