農林水産省聴聞手続規則 第十条

(陳述書の記載事項)

平成六年農林水産省令第六十二号

法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

第10条

(陳述書の記載事項)

農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)

第10条 (陳述書の記載事項)

法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

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