農林水産省聴聞手続規則 第四条
(関係人の参加許可の手続)
平成六年農林水産省令第六十二号
法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。
(関係人の参加許可の手続)
農林水産省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省令第六十二号)
第4条 (関係人の参加許可の手続)
法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。