農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第九条の二
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事又は経営管理委員)
平成六年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事又は経営管理委員 二 出資の履行の仮装が理事会又は経営管理委員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 三 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者