農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第八条
(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)
平成六年大蔵省・農林水産省令第一号
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)
農水産業協同組合の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)
第8条 (書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)
令第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式