農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十七条
(電磁的記録に記録された事項の提供)
平成六年大蔵省・農林水産省令第一号
法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的方法のうち、農水産業協同組合が定める方法とする。
(電磁的記録に記録された事項の提供)
農水産業協同組合の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)
第17条 (電磁的記録に記録された事項の提供)
法第22条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的方法のうち、農水産業協同組合が定める方法とする。