農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十五条

(電磁的記録)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号

法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第15条

(電磁的記録)

農水産業協同組合の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)

第15条 (電磁的記録)

法第22条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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