農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十四条
(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
平成六年大蔵省・農林水産省令第一号
農水産業協同組合についての法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額(零以上である場合に限る。)は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。 一 農林中央金庫 二 第一条第二号に掲げる農業協同組合及び農業協同組合連合会 三 第一条第三号に掲げる漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会