不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

平成六年通商産業省令第三十六号

第一条

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条

法第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第三条

法第十六条第三項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。

第四条

法第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。