経済産業省聴聞手続規則 第五条

(関係人の参加許可の手続)

平成六年通商産業省令第六十二号

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

第5条

(関係人の参加許可の手続)

経済産業省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年通商産業省令第六十二号)

第5条 (関係人の参加許可の手続)

法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

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