経済産業省聴聞手続規則 第十二条
(陳述書の提出の方法)
平成六年通商産業省令第六十二号
法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(陳述書の提出の方法)
経済産業省聴聞手続規則の全文・目次(平成六年通商産業省令第六十二号)
第12条 (陳述書の提出の方法)
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。