商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第九条
(聴聞の期日等の公示等)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。
(聴聞の期日等の公示等)
商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省・通商産業省令第四号)
第9条 (聴聞の期日等の公示等)
主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。