商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第九条

(聴聞の期日等の公示等)

平成六年農林水産省・通商産業省令第四号

主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

第9条

(聴聞の期日等の公示等)

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第9条 (聴聞の期日等の公示等)

主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

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